ILCHI Brain Yoga 加盟店(Cタイプ)会員約款

第1条(定義)①「ILCHI Brain Yoga」とは、本部または独立加盟店主が運営する、会員制脳教 育専門教育機関をいう。
②「会員」とはILCHI Brain Yoga加盟店会員約款に同意し、ILCHI Brain Yogaに入会した個人をいう。
③「本部」とは、株式会社DAHN WORLD JAPANをいう。
④「独立加盟店主」とは本部と加盟店契約に基づいてILCHI Brain Yogaの加盟店を運営する法人または個人をいう。
⑤「加盟店」とは、独立加盟店主が運営し、会員に脳教育正規トレーニングを提供するILCHI Brain Yogaの店舗をいう。
⑥本約款によって定めた事項は、ILCHI Brain Yoga加盟店の全会員に適用されることとする。
⑦本部と、独立加盟店主及び加盟店は別の法主体であり、本部は、独立加盟店主または加盟 店の会員に対する義務について、何らの責任を負わない。

第2条(入会資格及びトレーニング期間など)①入会者は本約款に同意し、独立加盟店主と契約を締結して、ILCHI Brain Yoga入会手続きをする。
②入会者は、表面の「健康関連参照事項記録」の全てに正確に記入しなければならない。
③会員資格は入会申込書を作成し、入会金と所定会費を完納した時に発生する。ただし、入会と同時に3年会員以上に登録した場合は入会金を免除する。
④入会金と会費は入会申込書に定めた方法により、支払日までに、当該加盟店に支払うこととする。
⑤会費は第3条4の表2の通りとする。ただし、会員家族、指導者家族またはその他の事由で割引される場合がある。なお会費には、無料特典や割引特典など会員に提供される有形無形の付加サービスが含まれる。
⑥未成年者が入会しようとするときは、法定代理人の同意を得た上で、必要事項を記入して申し込むものとする。この場合、法定代理人は、自身の会員資格の有無に関わらず、本会員約款に基づく会員の責任を連帯して負う。
⑦⑥の規定は、成年被後見人、被保佐人、被補助人に準用する。
⑧会員資格保有期間はトレーニングを開始した日(以下「受講初日」という)から起算して登録期間の満了日に消滅することとする。ただし、第5条の休会規定によって期間が延長される場合がある。
⑨会員資格期間満了後1年以内に新たに再登録する場合は、入会金を免除する。
⑩会費が全額納付されていない場合は、納付金額に相当する期間を超える会員の資格付与が保留される。期間算定は、支払った会費を1か月会費(コースごとの1か月会費は、「表3: 会費と会費返金のご案内」参照)で割った期間とする。
⑪入会者は、暴力団員、暴力団関係者その他の反社会的勢力であってはならず、また反社会 的勢力と社会的に非難されるべき関係にあってはならない。

第3条(会員の権利)①会員は、会員資格保有期間内は、所属加盟店で、本部が定める正規トレーニングの指導を受けることができる。
②会員が、トレーニング参加する場合、所属加盟店に事前予約するものとする。
③会員種別により下記の特典を設ける。(表1)各クラスの内容は別に定める。

表1:会員家族割引
家族会員
会費種別
既存会員
会費種別
1年
割引率
5%
標準会費
割引後会費
回数券(4回)
8,800円(税込)

回数券(10回)
17,600円(税込)
1か月Aコース
13,200円(税込)
12,540円(税込)
3か月Aコース
36,300円(税込)
34,485円(税込)
1年Aコース
132,000円(税込)
125,400円(税込)


⑤会員の資格と権利は、他に貸与及び譲渡できない。また相続の対象にはならない。ただし、会費返金に該当する場合は、会員または法令上正当な承継人は、会費の返金を請求することができる。
⑥会員の権利の内容、正規トレーニングの時間および内容、加盟店運営システムを本部が必要と判断した場合、変更することができる。この場合、加盟店または本部は事前または事後に会員に通知する。

第4条(所属加盟店の移籍)会員が会員資格保有期間中に、転勤・引越しなどの理由で、所属加盟店の移籍を希望する場合は、所属加盟店に移籍申請をし、所属加盟店責任者および移籍する店舗(加盟店または直営店を問わず)責任者の承認を得て移籍することができる。ただし、第7条資格喪失理由に該当する場合は、移籍できない。

第5条(休会)①会員が休会をする場合、加盟店に備えられている休会申込書を作成し、所属加盟店に提出してから休会することができる。ただし、回数券会員、1か月会員は除く。
②休会申込によって会員資格保有期間が休会期間分延長される。会費返金については、休会 期間は受講期間に算入しない。

表2:会費と会費返金のご案内(解約手数料、会費返金の計算方法)
会員種別
会費総額
1年会員の家族
②解約手数料
1か月コース①
13,200円(税込)
12,540円(税込)
3か月コース
36,300円(税込)
34,485円(税込)
3,630円(税込)
1年Aコース
132,000円(税込)
125,400円(税込)
13,200円(税込)
受講期間の会費③
受講期間=受講初日~退会意思表示日(月数) 計算方法=1か月会費(①)×受講月数
その他特典④
本約款で定めた会員特典および割引特典付与分(1年会員特別クラス参加分:1回あたりの価格2,200円(税込))
返金金額計算方法
返金金額=納付金額-解約手数料(②)-受講期間の会費(③)-その他の特典付与分(④)
※学生は1か月会費20%、1年会費10%の割引適用されます。


③休会の期間は、1回最長3か月間とし、年2回を限度とする。ただし、3か月会員は1回を限度とする。
④休会期間が過ぎた時点で自動的に受講期間再開となる。休会期間中に一般トレーニングまたは特別トレーニングなど教育を受けた場合は、その時点で休会が終了したものとみなす。

第6条(撤回、退会および会費返金)①入会申込日から7日(撤回期間)以内であれば、会費を納付した当該加盟店に入会の撤回を申請し、退会することができる。撤回の意思表示があったとき、すでにトレーニングを受けた後であっても入会金と会費の全額を返金する。また回数券会員の場合は、使用開始後はいかなる場合も返金しない。
②撤回期間が経過した後は、退会を申し込むことができる。
③②の場合、解約手数料及び返金金額算定に関しては「表2:会費と会費返金のご案内」の記載に従うこととする。ただし、1か月会費は返金しない。
④退会は、加盟店に備えられている「退会及び会費返金申込書 兼 会費返金確認書」を作成して会費を納付した当該加盟店へ申し込むものとする。
⑤返金は、④の書類が加盟店に届いた日から1か月以内に、会費を受領した加盟店が返金請求者の指定した口座に振込みにより返金することとする。
⑥会員が本約款に基づいて加盟店に支払った会費の返金請求に関して本部は一切責任を負わない。

第7条(資格喪失)①会員が次の各項に該当する場合には会員資格を喪失させることができる。
ア)入会申込書、その他関連書類に虚偽の内容を記載した場合
イ)本部及び加盟店など本部協力団体に対して日本の法令に抵触する行為をした場合
ウ)書面による本部の許可を受けずに本部のトレーニング技法を活用した場合、または本部が使用権などの権利を持つ知的財産及びノウハウなどの知的財産等を侵害した場合
エ)加盟店または野外でのトレーニングの際、他の会員のトレーニングを暴言、暴行、その他の行為で妨害した場合
オ)第2条⑪に違反した場合
カ)肉体的・精神的健康状態、その他会員の事情によってトレーニングを受けることが困難になった場合、または他の会員のトレーニングに支障をもたらす恐れのある場合
②①ア)からオ)により会員資格を喪失した時には会費の返金を請求することはできない。

第8条(会員の義務及び注意事項)①会員は本約款及び関係法令の規定を遵守する。
②入会に際しては、入会申込書、その他関連書類に疾病履歴、連絡先などすべての項目を正確に記載しなければならない。記載事項に変更があったときは、その日から7日以内に変更事項を書面または電子メールで所属加盟店に通知しなければならない。
③②の通知を怠ったことによって発生する不利益は会員の負担とする。
④会員は自分の健康状態をよく観察し、医師の指示なしに服用中の薬を中断してはならない。また会員は、健康状態の変化を自覚し、服薬その他医学的処置に関することは医師の所見に従わなければならない。医師の所見に従わなかった場合、または会員の持病、トレーナーの指示に従わずに発生した不注意による事故については、独立加盟店主および本部はその責任を負わない。
⑤会員が特に教育管理者に保管を依頼しなかった貴重品については、盗難、紛失、滅失または毀損された場合にも独立加盟店主および本部は責任を負わない。

第9条(その他)①本約款の施行日は2019年10月1日とする。
②本約款に定めのない事項については、関係法令並びに公序良俗に従い、互いに誠意をもって協議し解決する。
③本約款に関わる紛争は、当該加盟店所属地を管轄する地方裁判所を第一審の合意管轄裁判所とする。

<ILCHI Brain Yoga個人情報取り扱いに関する規約>
第1条(利用目的)本部(株式会社DAHN WORLD JAPAN)ならびに独立加盟店主は、会員の個人情報を(1)会員の各種サービス契約及びその他利用状況の管理、(2)郵送、電話、ファックス、または電子メールによる各種の案内(会員のサービスなどを提供するうえで必要となる確認、販売促進用資料及びアンケートなど、イベント及び新しいサービスなどの案内)、(3)マーケティング活動及び商品開発のために利用します。

第2条(安全管理)本部及び独立加盟店主は、会員の皆様からいただいた個人情報を厳重に管理し、漏洩、改ざん等の防止対策を講じるものとします。

第3条(第三者に委託)本部ならびに独立加盟店主は、会員の個人情報を第1条の利用目的の達成に必要な範囲内で、会員の個人情報の事務処理(コンピューター事務など)を第三者に委託する場合があります。この場合、本部ならびに独立加盟店主は、保護措置を講じた上で、個人情報を委託します。また委託先に対しては、委託した個人情報の安定管理が図られるよう、必要かつ適切な監督をおこないます。

第4条(提供の同意)本部ならびに独立加盟店主は会員の個人情報を共有し、相互間に提供します。また会員はこれに同意するものとします。

第5条(第三者提供)第3条及び第4条に規定する場合及びそのほか法令上認められる場合を除いて、本部ならびに独立加盟店主は、予め会員の同意を得ないで、会員の個人情報を第三者に提供することはありません。

第6条(開示・訂正等)会員は自分の個人情報の開示・訂正・追加または削除を希望する場合は本部ならびに独立加盟店主に請求することができます。本部ならびに独立加盟店主は会員から連絡をいただいた場合には、適切かつ迅速な処理を行うよう努力します。