ご確認ください:本約款は、当社が実施するすべての特別トレーニングに共通して適用されます。
特別トレーニング約款
第1条(定義)
- 「ILCHI Brain Yoga」とは、本部または独立加盟店主が運営する会員制脳教育専門教育機関をいう。
- 「特別トレーニング」とは、本部が特別に運営する脳教育のトレーニングの総称である。
- 「本部」とは株式会社DAHN WORLD JAPANをいう。
- 「参加者」とは、本約款に同意し、本部と契約し、参加を申し込んだ会員または非会員をいう。
- 「会員」とは、ILCHI Brain Yoga会員約款等に同意し、ILCHI Brain Yogaに入会した個人をいう。
- 「独立加盟店主」とは、本部と契約し店舗を運営する法人または個人をいう。
- 「店舗」とは、直営店または加盟店の形で運営される店舗をいう。
- 本約款は、すべての参加者に適用される。
第2条(参加者資格および参加費)
- 参加者は本約款に同意のうえ契約を締結し、参加手続きを行う。
- 健康関連参照事項記録を正確に記入しなければならない。
- 所定の参加費を完納した時点で参加資格が発生する。
- 参加費は申込書に定めた方法により支払う。
- 未成年者は法定代理人の同意を要する。
- 成年被後見人等についても同様とする。
- 反社会的勢力に該当する者は参加できない。
第3条(権利の譲渡および承継)
参加資格は譲渡・貸与・相続の対象とならない。
ただし返還対象となる場合は正当な承継人が請求できる。
第4条(参加費の返還)
- 参加前であれば解約および返還申請が可能。
- 返還額は「参加費定価総額(税込)×10%」を差し引いた残額。
ただし15万円を超える場合は一律15,000円(税込)。 - 所定書類により申請する。
- 書類到達後1か月以内に指定口座へ振込返還する。
第5条(資格喪失)
以下の場合、資格を喪失させることができる:
- 虚偽申告
- 法令違反行為
- 無断でトレーニング技法を使用
- 他参加者への妨害行為
- 反社会的勢力該当
- 健康上の理由で参加困難な場合
※この場合、参加費の返還はできない。
第6条(参加者の義務および注意事項)
- 本約款および関係法令を遵守すること。
- 記載事項の変更は7日以内に通知すること。
- 健康管理は自己責任とする。
- 医師の指示に従わない場合の事故について本部は責任を負わない。
- 貴重品の紛失等について本部は責任を負わない。
第7条(その他)
- 施行日:2023年9月28日
- 本約款に定めのない事項は関係法令に従う。
- 紛争は名古屋地方裁判所を第一審合意管轄裁判所とする。
個人情報の取り扱いに関する規約
第1条(利用目的)
参加者情報は以下の目的で利用する:
- サービス契約管理
- 案内・連絡・販売促進
- マーケティング活動および商品開発
第2条(安全管理)
個人情報は厳重に管理し、漏洩・改ざん防止対策を講じる。
第3条(第三者委託)
業務処理の範囲内で委託する場合がある。
第4条(提供の同意)
本部および加盟店間で共有する。
第5条(第三者提供)
法令上認められる場合を除き、本人同意なく提供しない。
第6条(開示・訂正等)
本人は自己情報の開示・訂正等を請求できる。
事業者情報
株式会社DAHN WORLD JAPAN
〒517-0501 三重県志摩市阿児町鵜方3189-1
0120-924-360
TEL:0599-65-7447